同窓会会則
IVY同窓会 会則
制定 昭和61年 3月 1日
改定 平成25年11月 4日
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本会は、IVY同窓会と称する。
- 第2条(本部及び支部)
- 本会は、本部を総合技術工学校内に置き、各都道府県に支部を設けることができる。
第2章 目的及び事業
- 第3条(目的)
- 本会は、会員相互の親睦を図り、本学校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1 会報の発行
2 その他必要と認めた事業
第3章 会 員
- 第5条(会員)
- 本会の会員は、正会員、準会員、賛助会員の3種とし、それぞれの会員たる資格を得られるものは、次のとおりとする。
1 正会員 総合技術工学校の卒業者
2 準会員 本学校に在学し、会員に適当と認めた者
3 賛助会員 本学校の教職員並びに教職員であった者 - 第6条
- この会の会員は、氏名、住所、卒業年次、学科、職業(勤務先、名称、所在地、役職)等を本会に届け出なければならない。
これを変更した場合も同じ。 - 第7条(資格の喪失)
- 会員は次の理由によってその資格を喪失する。
1 退 会 者
2 死亡失踪宣告された者
3 入会費未納者
4 本会の名誉を著しく傷つけた者 - 第8条(入会費)
- この会の正会員は、入会費として金1,000円也を本部に納入しなければならない。
第4章 役 員
- 第9条(役員)
- この会に、次の役員を置く。
1 会 長 1 名
2 副会長 若干名
3 事務局長 1 名
4 監査役 2 名 - 第10条
- 会長、副会長、事務局長、監査役は役員会において推薦し、総会の承認を得るものとする。
- 第11条(顧問、相談役)
- この会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
1 顧問並びに相談役は、本部役員会で推薦する。
2 顧問、相談役は、会長の諮問に応じ且つ役員会議に出席して意見を述
べることができる。 - 第12条(役員の職務)
- 1 会長はこの会を代表し会務を統理する。
2 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。 - 第13条(役員の任期)
- 1 役員の任期はすべて2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 会長、副会長が欠けたときは、速やかに役員会においてその補欠の役員を選任しなければならない。
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 会 議
- 第14条
- 1 本会は年1回定期総会を開催し会務を報告する。
2 その他必要に応じて臨時総会を開催する。
3 総会の決議は総会構成員の3分の2以上の賛成をもって成立する。 - 第15条
- 本会の円滑な運営をはかるため、本部役員会を必要に応じて開催するものとする。
第6章 運営及び会計
- 第16条
- 本会の運営は、入会費及びその他の収入をもって行う。
- 第17条
- 本会の会計年度は、毎年4月上日より翌年の3月31日までとする。
- 第18条
(事業計画及び予算) - 1 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度前、会長が、これを編成し総会の議決を経なければならない。
事業計画及びこれに伴う収支予算を変更した場合も同様とする。
2 本会の決算に剰余金が生じたときは、総会の議決を経て全額または一部翌年度にくり越すものとする。